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2022.01.17溶接ヒューム対策商品のご紹介

 
「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになり、特定化学物質(第2類物質)に追加されることが令和2年4月22日に公布され、令和3年4月1日から施行されております。
また、令和4年3月31日までを猶予期間として設け、この期間内に溶接ヒューム対策をすることが望まれます。
 
本日は今回の特化則のポイントやその溶接ヒューム対策を実施することができる商品をご紹介いたします。
 
 
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~ 特定化学物質障害予防規則(特化則)改正 ~
■ 対応のポイントのご紹介
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特定化学物質障害予防規則の一部改正により
金属アーク溶接等の作業を行う場合、下記が規定されています。
 
☑屋内作業場では、全体喚起による換気の実施または
 これと同等以上の措置を講じなければなりません。
 
☑新しい溶接作業方法を採用したり、溶接方法を変更する場合は
 空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
 
☑作業者は空気中の溶接濃度の測定の結果に応じて
 有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。
 
☑屋内作業場の床等を水洗い等粉塵の飛散しない方法で
 毎日1回以上掃除をしなければなりません。
⇒詳細はこちらから
 
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~ 燃えにくく・目詰まりしにくく・漏れにくい低価格な移動式ヒュームコレクター  ~
■ 独自の安全・操作性能を搭載!「小型ヒュームコレクター」のご紹介
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上記の特化則の対策として集塵機などによるヒュームの回収が求められます。
AMANO製ヒュームコレクター「FD-10」は、
燃えにくく・目詰まりしにくく・漏れにくい低価格な移動式ヒュームコレクターです。
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクターですので、
だれでも取り扱いも簡単な溶接ヒューム対策製品となっております。
 
⇒詳細はこちらから
 
株式会社サンテェムではこの法改正からの
溶接ヒューム対策として各種商材やサービスをご用意しております。
 
溶接ヒューム対策にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
⇒お問い合わせはこちらから
 

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